媒介契約の選び方。あなたに最適な方法とは?



媒介契約は、不動産の売却や購入の際に不動産会社と結ぶ契約のことで、主に以下の3種類があります。それぞれの特徴、メリット、デメリットを説明します。

1. 専属専任媒介契約

特徴:
・契約を結んだ不動産会社だけが仲介できる。
・売主自身が直接買主を見つけることも不可。
・不動産会社はレインズ(不動産情報ネットワーク)への登録が義務付けられ、1週間に1回以上の報告義務がある。

メリット:
• 不動産会社が優先的に販売活動を行うため、力を入れてもらいやすい。
• 報告頻度が高いため、進捗状況を把握しやすい。

デメリット:
• 他社に依頼できないため、販売活動の幅が狭まる可能性がある。
• 売主自身が買主を見つけても、仲介手数料が発生する。

2. 専任媒介契約

特徴:
・契約を結んだ不動産会社だけが仲介できる。
・売主自身が直接買主を見つけることは可能。
・レインズへの登録義務があり、2週間に1回以上の報告義務がある。

メリット:
• 不動産会社が優先的に販売活動を行う可能性が高い。
• 売主が直接取引をした場合には、仲介手数料が発生しない。
• 進捗状況の報告を受けられるため、安心感がある。

デメリット:
• 他社に依頼できないため、販売活動が制限される場合がある。

3. 一般媒介契約

特徴:
・複数の不動産会社に依頼できる。
・売主自身が直接買主を見つけることも可能。
・レインズへの登録義務や報告義務はない。

メリット:
• 複数の不動産会社に依頼できるため、販売チャンスが広がる。
• 売主が買主を見つけた場合、仲介手数料が不要。

デメリット:
• 不動産会社が優先的に扱わない場合がある(他社に取られる可能性があるため)。
• 進捗状況の報告がない場合があり、活動状況が見えにくい。


選択する契約の種類は、物件の特性や売主のニーズに応じて検討すると良いでしょう。例えば、スピード重視で確実に売りたい場合は専属専任媒介契約、広いネットワークで買主を探したい場合は一般媒介契約を選ぶ傾向があります。